新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和2年度4月以降入所者の取り扱い、および在園児童の保護者の保育要件について下記のとおり、変更しました。
【変更点】
<令和2年4月以降の育児休業取得者・採用予定者・求職者の取り扱い変更>
①育休の復職期限
【変更後】令和2年4月以降入所者については8月1日までに復職をして復職証明書を8月11日までに提出。
②採用予定者
【変更後】令和2年4月以降入所者については8月1日までに就労を開始して、就労開始証明を8月11日までに提出。
③求職要件での入所申請
【変更後】令和2年4月以降入所者については9月1日までに就労を開始して、在職証明書を9月10日までに提出。
<在園児童保護者の保育要件(求職中)の取り扱い変更>
④求職要件での在園要件期間について
【変更後】令和2年7月1日時点で在園している児童の保護者が求職中の場合は、9月1日までに週3・1日4時間以上の就労を開始して、9月10日までに在職証明書を提出。
変更については、5/1に三鷹市ホームページに掲載する予定です。